賃貸併用住宅で、建物の一部を賃貸していたケースで、相続開始日において入居者がいる場合は、

「被相続人以外に居住をしていた者」がいることになるのでしょうか?

結論からすると、被相続人以外にその家屋に居住の用に供していた者がいたことになり「空き家特例」は利用できません(措基通35-12参照)。

では、相続開始前に賃借人が退去していた場合にはどうでしょうか?

この場合は、「空き家特例」の対象となります。