新リース会計基準では、借り手は原則として全てのリースについて資産及び負債をオンバランスすることになりました。一方で新リース会計基準の対象とならない非上場の中小企業では賃貸借処理が認められます。中小企業が賃貸借処理を行っている場合には、従来通り消費税の分割控除が認められます。

なお、オペレーティングリースについても、新リース会計基準では資産計上を行う必要があり